最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)106 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、同条三項は刑事事件の被疑者につ
いて所論の保障があることを定めた趣旨の規定ではなく、所論は、実質において単
なる手続法違反の主張に尽き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四九年一一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -