大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)106 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、同条三項は刑事事件の被疑者につ

いて所論の保障があることを定めた趣旨の規定ではなく、所論は、実質において単

なる手続法違反の主張に尽き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年一一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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